物損付延長保証サービス規程

本規程は、販売者(以下「当社」という)が物損付延長保証サービス(以下「延長保証サービス」という)の対象とする新品の製品であり、かつ物損付延長保証加入者証(以下「加入者証」という)の情報に記録されている製品(以下「本製品」という)につき、物損付延長保証サービス期間(第 3 条に定める期間をいう)中に第1条に定める故障および事故が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という)が提供される条件等を定めるものである。また、当社は、本製品がメーカーの出張修理対象製品である場合に限り、出張修理を行う。なお、修理の際に発生する片道の送料は当社の負担とするが、修理依頼にかかる梱包費用、出張修理対象外製品の出張料(出張修理対象内製品の場合でも、メーカーが遠隔地としている離島および遠隔地の出張料を含む)および脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含む。以下同じ)は、延長保証サービス加入者(以下「加入者」という)が負担するものとする。

第 1 条(延長保証サービスの対象となる故障および事故)

延長保証サービスは、本製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合(以下「自然故障」という)および本製品に破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪害、風災等の事故が発生した場合(以下「物損」という)を対象とする。

第2条(延長保証サービスの開始)

当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。

第 3 条(延長保証サービスの期間)

1. 自然故障に関する延長保証サービスが効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。延長保証サービス期間内において修理回数に制限はないものとする。また、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーまたは当社より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。なお、延長保証サービス期間中であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とする。
2. 物損に関する延長保証サービスが効力を有する期間は、本製品納品日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。当該延長保証サービス期間内において修理回数に制限はないものとする。
3. 物損の場合、延長保証サービス期間中、第 6 条第 3 項に定める物損修理累積費用が同条同項に定める物損基本保証限度額または物損保証限度額に達した時点で、延長保証サービスは終了するものとする。
4. 前二項または第 12 条により延長保証サービスが終了する場合、自然故障および物損に対する延長保証サービスは同時に終了するものとする。

第4条(修理の依頼)

延長保証サービス期間中に、自然故障および物損が生じた場合、加入者はコールセンター(加入者証発行時に案内)に修理を依頼することとする。なお、物損の場合には、当社は加入者に対し故障した本製品の写真の提出を求めることがあるものとし、火災に起因する物損の場合には、当社は加入者に対し罹災証明書(原本)の提出を求めるものとする。

第5条(報告義務)

1. 加入者は次の場合は、速やかにコールセンターに連絡しなければならない。
(1) 延長保証サービス期間の終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
(2) 本製品に対する代替品がメーカーまたは当社より提供された場合。
2. 前項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間中であっても、延長保証サービスの対象とならない場合があるものとする。

第 6 条(保証限度額)

1. 当社は、自然故障および物損について保証限度額を定めるものとし、保証限度額の範囲内において延長保証サービスを提供する。
2. 自然故障の場合、本製品の購入金額(税込)を保証限度額(以下「自然故障保証限度額」という)とする。
3. 物損の場合、本製品の購入金額(税込)に下表の経年年数区分ごとに定めた割合を乗じた金額を、該当する経年年数区分における保証限度額(以下「物損基本保証限度額」という)とする。ただし、加入者の物損修理依頼時に物損に対する修理がすでに行われている場合には、物損基本保証限度額から該当する各経年年数区分内での累積の物損修理費用(以下「物損修理累積費用」といい、該当する経年年数区分を超えて累積は行われない。)を差し引いた金額を保証限度額(以下「物損保証限度額」という) とする。

【物損基本保証限度額】

経年年数区分※ 1 年以内 1年超2年以内 2年超3年以内 3年超4年以内 4 年超
タブレット PC 2 年物損付 100% 100% ―― ―― ――
3 年物損付 100% 50% 40% ―― ――
5 年物損付 100% 50% 40% 30% 20%

※経年年数区分は本製品の購入日を基準とする。

第 7 条(代替品)

1. 自然故障の場合には、延長保証サービスによる 1 回の修理の費用の見積額が自然故障保証限度額を超過する場合や修理が不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等。以下同じ)は、自然故障保証限度額を上限として当社が指定する同機種または、同等品(メーカーを問わないものとする)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとする。代替品の提供にあたっては、加入者は当社に対して機種、品名その他の指定を行うことはできないものとする。また、代替品提供の際にかかる脱着費、送料および法令に基づき要求される廃家電処理のために必要な費用等は、加入者の負担とする。
2. 物損の場合には、延長保証サービスによる 1 回の修理料金が物損保証限度額を超過する場合や修理が不可能な場合は、物損保証限度額の範囲内で代替品を提供することで、修理に代えるものとする。物損保証限度額の範囲内での代替品の提供が困難なときにおいて、加入者が代替品の購入金額の一部を負担したとき、代替品の提供を受ける(以下「差額負担代替品提供」という)ことができるものとする。加入者が負担する金額は代替品の販売価格(当社が指定する店舗において、当社が案内した時点での販売価格とする)から物損保証限度額を差し引いた差額とする。
3. 前項における物損保証限度額の範囲内での代替品の提供が困難なときにおいて、加入者が、差額負担代替品提供ではなく、修理を希望する場合は、加入者が修理の費用の見積額と物損保証限度額の差額を負担して、修理を依頼することができるものとする。
4. 前二項における差額分を振込む際に要する振込手数料等は、加入者の負担とする。なお、差額負担代替品提供または差額有償修理のいずれかがなされた場合、これをもって延長保証サービスは終了するものとする。

第8条(延長保証サービスの対象外となる事由)

次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。
(1) 第 4条の手続き以外で本製品の修理を依頼された場合。
(2) 延長保証加入者証の情報と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合。
(3) 本製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(同居の家族への変更を除く)になった場合。
(4) 本製品の部品交換を伴わない調整および手直し修理(清掃、リカバリー、設定等)の範囲に該当する場合。
(5) 故障の原因が、本製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)にある場合。
(6) 取付工事に起因して本製品に不具合が生じた場合。
(7) 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当する場合。
(8) 本製品のメーカーの責に起因した故障または損傷の場合。
(9) 一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって本製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合。

(10) 直接的、間接的に関わらず、次に掲げる事由によって生じた本製品の故障または損傷。
① 管理の不備、増設または改造行為等によって生じた本製品の故障、傷、錆、カビ等。
② 増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性による動作の不具合。
③ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。
④ 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。
⑤ 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧。
⑥ 盗難、置き忘れまたは紛失による場合。
⑦ 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
⑧ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
⑨ 故意・重過失による場合。

(11) 本製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
(12) 修理の依頼が、延長保証サービス期間の終了後になされた場合。
(13) 本製品が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼の場合。
(14) 本製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または延長保証サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用、部品代金、出張費用、物流費用、修理見積費用および諸経費。
(15) ハードディスク等の記憶媒体の不良に起因して本製品に記録されたデータが破壊された場合。
(16) インクカートリッジ、バッテリー等メーカーの定める消耗品の交換である場合。
(17) 本製品の機能および使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜けおよび輝度低下を含む)である場合。
(18) 本製品の付属部品(ケース、レンズキャップ、ストラップ等を含む)、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェア等、本製品以外の製品の故障や相性に起因した故障または損傷である場合。
(19) 修理の際に脱着等の作業が生じる場合の脱着費等。
(20) 本サービス以外の保証(商品のメーカー保証、商品の部品毎のメーカー保証等)および保険の制度により保証される場合。
(21) 差し押さえ、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害(損害が火災消防または避難に必要な処置によって生じた損害を除く)。

第 9 条(間接損害等)

1. 次の損害等については、延長保証サービスの対象とならないものとする。
(1) 本製品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む)に生じた故障、若しくは損傷等の損害。
(2) 本製品の故障または損傷に起因して、本製品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。
(3) 本製品の故障または損傷に起因して身体生じた傷害(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含む)。
2. 延長保証サービスに関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、製品購入金額を上限とするものとする。

第 10 条(出張費用)

延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島および遠隔地への出張修理については、出張に要する費用を加入者が負担するものとする。

第 11 条(遵守義務)

加入者が本規程の定めに違反し、当社の延長保証サービス提供に対し著しい損害を与えたと当社が判断した場合、当該加入者は延長保証サービス期間内であっても延長保証サービスの提供を受けられない場合があるものとする。

第 12 条(解約)

1. 加入者は、延長保証サービスを解約することができる。この場合、加入者は、コールセンターに解約の申出を行うものとし、所定の手続きにより、別途定める返金率または返金額に基づき、解約の時期に応じた保証料金の一部返金を受けることができるものとする※。
2. 本製品の売買契約の解除に伴い延長保証サービスも解約する場合、前項の規定は適用されないものとする。この場合においては、加入者は、当社に連絡することにより、保証料金全額の返金を受けることができるものとする。なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む)については、当該返金は行わない。

※ 返金に伴う振込手数料は加入者の負担とし、振込手数料を差引いた金額が銀行口座に振込まれるものとする。

第 13 条(製造物責任)

当社は本製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第 3 条の責を負うものではない。

第 14 条(見解相違の場合)

故障および損害の認定などについて、当社と使用者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができる。

第 15 条(その他留意点)

1. 記憶装置を持つ製品(パソコン、HDD・DVD レコーダー等)のデータに関しては、延長保証サービス対象外としデータの管理等は加入者自身の責任において行うものとする。
2. 当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとする。


2016 年 8 月 16 日制定