物損付き5年規定

物損付家電製品延長保証サービス 規程

物損付家電製品延長保証サービス 規程
本規程は、販売店(以下「当社」といいます。)が、第1条第1項に定める加入者に提供する「物損付家電製品延長保証サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件について定めるものです。申込者が、本サービスの加入申し込みをした場合には、本規程に同意したものとみなします。

第1条 (加入者証)
1. 当社は、保証料金の受領後、加入者に対し、遅滞なく、延長保証加入者証(以下「加入者証」といいます。)を書面もしくは電磁的方法により発行します。当社の加入者証発行をもって、本サービス加入手続が完了するものとします。加入者証が発行された申込者を、以下「加入者」といいます。
2. 加入者は加入者証を紛失した場合、当社に対して再発行の手続きを依頼することができます。この場合、所定の手数料がかかります。

第2条 (サービス内容)
1. 加入者証に記載された商品(以下「対象商品」といいます。) に以下の故障事由が生じた場合、メーカー保証書の保証規程および本規程の各条項に基づいて、第4条に定める保証限度額の範囲内で対象商品の無償修理を行います。
(1) 対象商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で電気的・機械的故障。以下「自然故障」といいます。
(2) 対象商品の破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪災、風災等による偶然の事故(ただし、第 10 条に定める事由を除きます。)により対象商品に故障が発生した場合。以下「物損」といいます。
2. 対象商品が、メーカーの出張修理対象商品の場合に限り、出張修理を行います。

第3条 (サービス期間)
1. 本サービスが効力を有する期間(以下「本サービス期間」といいます。)は、加入者証に記載された保証期間とします。本サービス期間中、修理回数に制限はありません。なお、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーより代替品が提供された場合でも、本サービス期間は変更されません。
2. 自然故障の場合、本サービス期間中であっても、対象商品のメーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。

第4条 (保証限度額)
当社は、以下の保証限度額の範囲内で、本サービスを提供するものとします。
(1) 自然故障の場合、加入者証に記載された修理上限金額を保証限度額(以下「自然故障保証限度額」といいます。)とします。
(2) 物損の場合、自然故障保証限度額に、以下の表の経年年数区分ごとに定めた割合を乗じた金額を、該当する経年年数区分における保証限度額(以下「物損基本保証限度額」という。)とするものとします。ただし、加入者の物損修理依頼時に物損に対する修理がすでに行われている場合には、物損基本保証限度額から該当する各経年年数区分内での累積の物損修理費用(該当する経年年数区分を超えて累積は行われません。)を差し引いた金額を、保証限度額(以下「物損保証限度額」という。)とします。

【物損基本保証限度額】 経年年数区分※:割合
1年未満:100%  1年以上2年未満:50%  2年以上3年未満:40%  3年以上4年未満:30%  4年超:20%
※経年年数区分は本商品の購入日を基準とします。

第5条 (代替品)
1. 自然故障の場合、本サービスによる 1 回の修理見積価格が自然故障保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は、保証限度額を上限として、当社が指定する同機種または同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。
2. 物損故障の場合、購入日から1年未満で、且つ第4条2項で定める累積修理費用が生じていない場合に限り、本サービスによる 1 回の修理見積価格が物損基本保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は、物損基本保証限度額を上限として、同機種を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。この際、加入者は免責として 3,000 円を当社に支払うものとし、本支払いがなされた後に代替品が提供されることに同意します。
3. 物損において、前項の代替品提供が困難な場合、又は、本サービスによる 1 回の修理見積価格が物損基本保証限度額または物損保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は修理不能の損失保証として、加入者に対し所定の方法により補償金(以下「補償金」という。)が支払われるものとし、これをもって修理に代えるものとします。なお、補償金額は、4 条 2 項に定める保証限度額から免責として 3,000 円を差し引いた金額とし、補償金額が 3,000 円未満の場合、補償金の支払は行われません。
4. 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名、品番その他の指定を行うことはできないものとします。

第6条 (費用)
本サービスの利用にあたり加入者が負担する主な費用は以下の通りです(ただし、これに限るものではありません。)。
(1) 当社の指定する修理拠点へ対象商品を発送する費用(梱包費用を含みます。)。
(2) 対象商品の脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含みます。)。
(3) 代替品提供の際にかかる脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含みます。)、送料および廃家電処理(リサイクル法)費用等。
(4) メーカー保証規程等により遠隔地と定められている離島および遠隔地への出張修理の場合の出張費用。
(5) 故障内容が再現しない場合または、本サービスの対象外となる故障であることが判明した場合の修理に係る一切の費用(送料等を含みます。)および加入者の都合にて修理をキャンセルした場合に掛る一切の費用。

第7条 (サービスの依頼)
1. 本サービスにおける対象商品の修理は、当社の委託を受けてアルファバリュー株式会社(以下「保証代行会社」といいます。)が行います。加入者は、アルファバリュー修理受付センター(以下「修理受付センター」といいます。)に直接申し出ることによって対象商品の修理を依頼するものとします(修理を依頼された対象商品を、以下「修理依頼品」といいます。)。なお、当社への修理依頼品の持ち込みはご遠慮ください。
2. 出張修理、配送方法等の具体的な修理実施方法については、修理依頼を受け付けた際に個別に加入者にご案内するものとします。
3. 修理依頼にあたっては当社が発行した加入者証が必要となります。
4. 物損の場合には、当社は加入者に対し、故障した対象商品の写真の提出を求めることがあるものとします。また、火災に起因する物損の場合には、当社は加入者に対し罹災証明書(原本)の提出を求めるものとします。
5. 加入者の都合により、修理受付日より 30 日を経過した時点での修理に着手できない状況である場合には、その修理受付を無効とし、当社は本サービスの提供義務を免れるものとします。
6. 修理には、修理受付票の提出が必要となります。また、修理受付票に記載の同意項目への同意および、署名捺印をいただけない場合は、本サービスの提供を受けられない場合があります。
7. 保証修理を行う際に交換した部品および、第 5 条が適用され場合の修理依頼品の所有権は当社に移転するものとし、所有権の移転後は理由の如何にかかわらず、本サービス加入機器の返却義務を一切負わず、これを当社が任意に処分する事について、加入者は事前に同意するものとします。

第8条 (変更の届出)
1. 加入者は、加入者証に記載された氏名、住所、連絡先等の加入者にかかわる情報に変更があった場合、またはメーカー等から代替品の提供を受け製品または製造番号(シリアル番号)に変更があった場合、速やかに当社に届け出るものとします。
2. 加入者は、前項の届出を怠ったことにより本サービスの提供を受けられない場合があることを承諾します。

第9条 (個人情報の取扱)
1. 当社は、加入者(申込者を含みます。)から取得した個人情報を以下の目的の範囲内で利用します。
(1) 本サービス契約の締結、契約の維持管理、各種手続きの実行。
(2) 修理依頼品の回収、お届けおよび修理サービスの実施。
(3) 本サービスの履行に伴う損害保険会社への保険契約の締結および保険請求。
(4) 本サービスまたは加入者ご本人のご契約に関するお問い合わせへのご対応。
(5) その他商品・制度設計およびアフターサービス等、本サービスの提供に付随する業務。
(6) 新商品・新サービスのご案内。
2. 当社は、加入者の個人情報の取扱に関する業務の全部または一部を、保証代行会社に委託するものとします。
3. 変更の届出(第8条)、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ(開示・訂正・削除・利用停止等)、苦情および相談は、以下の<個人情報に関する連絡先までご連絡ください。
<個人情報に関する連絡先>
〒130-0022 東京都墨田区江東橋2丁目 19-7
アルファバリュー株式会社 個人情報受付窓口 電話番号:0120-948-179

物損付家電製品延長保証サービス 規程

物損付家電製品延長保証サービス 規程
本規程は、販売店(以下「当社」といいます。)が、第1条第1項に定める加入者に提供する「物損付家電製品延長保証サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件について定めるものです。申込者が、本サービスの加入申し込みをした場合には、本規程に同意したものとみなします。

第1条 (加入者証)
1. 当社は、保証料金の受領後、加入者に対し、遅滞なく、延長保証加入者証(以下「加入者証」といいます。)を書面もしくは電磁的方法により発行します。当社の加入者証発行をもって、本サービス加入手続が完了するものとします。加入者証が発行された申込者を、以下「加入者」といいます。
2. 加入者は加入者証を紛失した場合、当社に対して再発行の手続きを依頼することができます。この場合、所定の手数料がかかります。

第2条 (サービス内容)
1. 加入者証に記載された商品(以下「対象商品」といいます。) に以下の故障事由が生じた場合、メーカー保証書の保証規程および本規程の各条項に基づいて、第4条に定める保証限度額の範囲内で対象商品の無償修理を行います。
(1) 対象商品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で電気的・機械的故障。以下「自然故障」といいます。
(2) 対象商品の破損、落下、水濡れ、火災、落雷、雪災、風災等による偶然の事故(ただし、第 10 条に定める事由を除きます。)により対象商品に故障が発生した場合。以下「物損」といいます。
2. 対象商品が、メーカーの出張修理対象商品の場合に限り、出張修理を行います。

第3条 (サービス期間)
1. 本サービスが効力を有する期間(以下「本サービス期間」といいます。)は、加入者証に記載された保証期間とします。本サービス期間中、修理回数に制限はありません。なお、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーより代替品が提供された場合でも、本サービス期間は変更されません。
2. 自然故障の場合、本サービス期間中であっても、対象商品のメーカー保証期間中はメーカー保証が優先されます。

第4条 (保証限度額)
当社は、以下の保証限度額の範囲内で、本サービスを提供するものとします。
(1) 自然故障の場合、加入者証に記載された修理上限金額を保証限度額(以下「自然故障保証限度額」といいます。)とします。
(2) 物損の場合、自然故障保証限度額に、以下の表の経年年数区分ごとに定めた割合を乗じた金額を、該当する経年年数区分における保証限度額(以下「物損基本保証限度額」という。)とするものとします。ただし、加入者の物損修理依頼時に物損に対する修理がすでに行われている場合には、物損基本保証限度額から該当する各経年年数区分内での累積の物損修理費用(該当する経年年数区分を超えて累積は行われません。)を差し引いた金額を、保証限度額(以下「物損保証限度額」という。)とします。

【物損基本保証限度額】 経年年数区分※:割合
1年未満:100%  1年以上2年未満:50%  2年以上3年未満:40%  3年以上4年未満:30%  4年超:20%
※経年年数区分は本商品の購入日を基準とします。

第5条 (代替品)
1. 自然故障の場合、本サービスによる 1 回の修理見積価格が自然故障保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は、保証限度額を上限として、当社が指定する同機種または同等品(メーカー問わず)を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。
2. 物損故障の場合、購入日から1年未満で、且つ第4条2項で定める累積修理費用が生じていない場合に限り、本サービスによる 1 回の修理見積価格が物損基本保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は、物損基本保証限度額を上限として、同機種を代替品として提供することをもって修理に代えるものとします。この際、加入者は免責として 3,000 円を当社に支払うものとし、本支払いがなされた後に代替品が提供されることに同意します。
3. 物損において、前項の代替品提供が困難な場合、又は、本サービスによる 1 回の修理見積価格が物損基本保証限度額または物損保証限度額を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品供給不可等の理由を含むがこれに限りません。)は修理不能の損失保証として、加入者に対し所定の方法により補償金(以下「補償金」という。)が支払われるものとし、これをもって修理に代えるものとします。なお、補償金額は、4 条 2 項に定める保証限度額から免責として 3,000 円を差し引いた金額とし、補償金額が 3,000 円未満の場合、補償金の支払は行われません。
4. 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名、品番その他の指定を行うことはできないものとします。

第14条(サービスの終了)
1. 以下に定める事由が発生した場合、本サービスは終了するものとします。
(1) 本サービス期間が満了した場合。
(2) 第5条に基づき代替品が提供された場合。
(3) 第5条に基づき補償金が支払われた場合。
(4) 盗難、紛失等により対象商品を遺失した場合。
(5) 対象商品が譲渡または販売され、名義および使用人が変更になった場合。ただし、申込時に対象商品が贈答品である旨を当社に申し出た場合を除きます。
(6) 加入者が当社に対し本サービスの解約を申し入れた場合。
(7) 本規程の各条項について、加入者に重大な違反があった場合。
(8) 本サービスの運営を妨げる行為を行った場合。
(9) その他、当社が不適切と判断する行為を行った場合。

制定日:平成 26 年 10 月 1 日

販売店(当社)の表示
※延長保証加入者証に記載

保証代行会社の表示
アルファバリュー株式会社
〒130-0022 東京都墨田区江東橋二丁目 19 番 7 号
http://alphavalue.co.jp

■修理のご依頼は、下記までご連絡ください。
アルファバリュー修理受付センター
電話番号:0120-948-179
受付時間:24 時間・365 日受付(年中無休)