法人向け 家電延長保証サービス規程

本規程は、販売者(以下「当社」という)が延長保証サービスの対象とする新品の製品であり、かつ延長保証加入者証(以下「加入者証」という)の情報に記録されている製品(以下「本製品」という)につき、延長保証サービス期間(第2条に定める期間をいう)中に故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、無料修理サービス(以下「延長保証サービス」という)が提供される条件等を定めるものである。また、当社は、本製品がメーカーの出張修理対象製品である場合に限り、出張修理を行う。なお、修理の際に発生する片道の送料は当社の負担とするが、修理依頼にかかる梱包費用、出張修理対象外製品の出張料(出張修理対象内製品の場合でも、メーカーが遠隔地としている離島および遠隔地の出張料を含む)および脱着費(工事費、材料費および諸経費等を含む。以下同じ)は、延長保証サービス加入者(以下「加入者」という)が負担するものとする。

第1条(延長保証サービスの開始)

当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、加入者証を書面もしくは電磁的方法により発行する。

第2条(延長保証サービスの期間)

延長保証サービスが効力を有する期間は、メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、加入者証に記載された保証期限に終了する。延長保証サービス期間内において修理回数に制限はないものとする。また、メーカー保証期間中に初期不良等でメーカーまたは販売店より代替品が提供された場合でも、延長保証サービス期間は変更されないものとする。なお、延長保証サービス期間中であっても、本製品のメーカー保証期間中はメーカー保証対応とする。

第3条(修理の依頼)

延長保証サービス期間中に、本製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で本製品に故障が生じた場合、加入者はコールセンター(加入者証発行時に案内)に修理を依頼することとする。

第4条(報告義務)

1. 加入者は次の場合は、速やかにコールセンターに連絡しなければならない。
(1) 延長保証サービス期間終了前に、氏名または連絡先(電話番号・住所・メールアドレス)に変更があった場合。
(2) 本製品に対する代替品がメーカーまたは当社より提供された場合。
2. 前項に関して連絡が為されない場合、延長保証サービス期間内であっても、延長保証サービスの対象とならない場合があるものとする。

第5条(代替品の提供)

1. 延長保証サービスによる 1 回の修理の費用見積額が本製品の購入金額(税込)を超過する場合や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等)は、当社が指定する同機種または同等品を代替品として提供することをもって修理に代えるものとし、これにより延長保証サービスは終了するものとする。なお、この場合、延長保証サービスの保証料金の返金は行わない。
2. 代替品の提供にあたって、加入者は当社に対して機種又は品名その他の指定を行うことはできないものとする。
3. 第 1 項の場合、代替品の提供の際にかかる脱着費、送料および法令に基づき要求される廃家電処理のために必要な費用等は、加入者の負担とする。

第 6 条(延長保証サービスの対象外となる事由)

次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとする。
(1) 第 3 条の手続き以外で本製品の修理を依頼された場合。
(2) 延長保証加入者証の情報と連絡先および修理依頼製品に相違がある場合。
(3) 本製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更になった場合。
(4) 本製品の部品交換を伴わない調整および手直し修理(清掃、リカバリー、設定等)の範囲に該当する場合。
(5) 故障の原因が、本製品本体以外の工事箇所(電線・電源、配管等)にある場合。
(6) 取付工事に起因して本製品に不具合が生じた場合。
(7) 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲に該当する場合。
(8) 本製品のメーカーの責に起因した故障または損傷の場合。
(9) お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、本製品の故障または損傷である場合。
(10) 一般家庭用以外(例えば、業務用、車両や船舶への搭載)での使用によって本製品に故障、傷、錆、カビ等が生じた場合。

(11) 直接的、間接的に関わらず、次に掲げる事由によって生じた本製品の故障または損傷。
① 管理の不備、増設または改造行為等によって生じた本製品の故障、傷、錆、カビ等。
② 増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性による動作の不具合。
③ 使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。
④ 虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。
⑤ 落下、衝撃、水濡れ、電池漏洩による場合。
⑥ 火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
⑦ 地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧。
⑧ 盗難、置き忘れまたは紛失による場合。
⑨ 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
⑩ 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
⑪ 故意・過失による場合。

第 6 条の 2(延長保証サービスの対象外となる製品)

次に該当する製品は、延長保証サービスの対象とする製品であっても、延長保証サービスの提供を受けられないものとする。
(1) リース物件およびレンタル物件として使用されたものである場合。
(2) 船舶での使用を前提とした製品や、産業用機器など基幹業務での使用を想定されて設計された製品である場合。
(3) 通常の使用方法から著しく逸脱して使用(長時間の連続使用や高温多湿下での使用等)されたものである場合。
(4) コピー機、レーザープリンタ等の保守作業を必要とする機器である場合。

第 7 条(間接損害等)

1. 次の損害等については、延長保証サービスの対象とならないものとする。
(1) 本製品の故障または損傷に起因して他財物(ソフトウェアを含む)に生じた故障、若しくは損傷等の損害。
(2) 本製品の故障または損傷に起因して、本製品、その他の財物が使用出来なかったことによって生じた損害。
(3) 本製品の故障または損傷に起因して身体生じた傷害(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含む)。
2. 延長保証サービスに関連して当社が負担する損害賠償額の限度額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為、その他請求原因の如何にかかわらず、製品購入金額を上限とするものとする。

第 8 条(出張費用)

延長保証サービス期間内であっても、メーカーが遠隔地と定めた離島および遠隔地への出張修理については、出張に要する費用を加入者が負担するものとする。

第 9 条(遵守義務)

加入者が本規程の定めに違反し、当社が延長保証サービスを提供することに対し著しい損害を与えたと当社が判断した場合、当該加入者は延長保証サービス期間内であっても延長保証サービスの提供を受けられない場合があるものとする。

第 10 条(解約)

1. 加入者は、延長保証サービスを解約することができる。この場合、加入者は、コールセンターに解約の申出を行うものとし、所定の手続きにより、別途定める返金率または返金額に基づき、解約の時期に応じた保証料金の一部返金を受けることができるものとする※。
2. 本製品の売買契約の解除に伴い延長保証サービスも解約する場合、前項の規定は適用されないものとする。この場合においては、加入者は、当社に連絡することにより、保証料金全額の返金を受けることができるものとする。なお、解約の申出の
際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む)については、当該返金は行わない。

※ 返金に伴う振込手数料は加入者の負担とし、振込手数料を差引いた金額が銀行口座に振込まれるものとする。

第 11 条(製造物責任)

当社は本製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法第 3 条の責を負うものではない。

第 12 条(見解相違の場合)

故障および損害の認定などについて、当社と加入者等の間で見解の相違が生じた場合、当社は中立的な第三者の意見を求める事ができる。

第 13 条(その他留意点)

1. 記憶装置を持つ製品(パソコン、HDD・DVD レコーダー等)のデータに関しては、加入者自身の責任において管理を行うものとし、当社は、当該データの消滅等に関して一切責任を負わないものとする。
2. 当社は本規程について予告なしに変更する権利を有しているものとし、加入者はそれを予め承諾したものとする。


2016 年 8 月 16 日制定